2006年12月02日

信託受益権販売業登録の登録拒否事由

信託受益権販売業登録申請は、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(主たる営業所等が財務事務所の管轄区域内にあるときは財務事務所)に対して行います(登録免許税は90,000円です)。

財務局長は、申請者が次のいずれかに該当するとき、又は申請書・添付書類に虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否します。

(1)信託業法第5条第2項第8号イからチまでのいずれかに該当する個人申請者
(2)申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する場合
 イ 信託業法第5条第2項第10号イ又はロに該当する場合
 ロ 役員が信託業法第5条第2項第8号イからチまでのいずれかに該当する場合
(3)業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない場合
(4)他に営む業務が公益に反すると認められる場合

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【第二種金融商品取引業登録の最新記事】
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2006年11月18日

信託受益権販売業とは?

信託受益権販売業登録は、平成16年12月の改正信託業法の施行により誕生した登録制度です。

信託受益権販売業とは、「信託の受益権(証券取引法第2条第1項に規定する有価証券に表示される権利及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を除く)の販売又はその代理若しくは媒介を行う営業」と定義され、信託受益権販売業を営もうとする者は、内閣総理大臣の登録(3年ごとの更新制)を受けなければなりません。

信託受益権販売業者として登録が必要な範囲についてですが、委託者、アセットマネージャー、SPC、投資目的で取得した者であっても、受益権を営業として販売する場合は、信託受益権販売業の登録が必要とされています。

ただし、信託受益権の譲渡に際して、信託受益権の保有者が販売に関する営業行為をすべて信託受益権販売業者に委託し、当該委任に係る契約書にその旨明記した上で、自らは販売行為を行わない場合には、その保有者は信託受益権販売業の登録を受ける必要はありません。

また、信託の委託者かつ当初受益者である信託受益権の保有者(オリジネーター)が、目的を契約書等に明記した上で、信託受益権販売業者に買い受けさせる場合、または特別目的会社に譲渡する場合も、保有者自体の信託受益権販売業登録は不要となります。

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宅建業免許の要件

宅建業免許を受けようとする者が、下の表に掲げる「欠格事由」にひとつでも該当する場合、また、免許申請書および添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があった場合や重要な事実の記載が欠けている場合は、免許の申請を拒否されることになります。

ここでいう「宅建業免許を受けようとする者」とは、個人の場合は申請者本人および重要な使用人、専任の取引主任者、法人の場合はその法人の役員および重要な使用人、専任の取引主任者を指します。

●欠格事由(5年間免許を受けられない場合)
(1)免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
(2)免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合。
(3)禁錮以上の刑又は宅地建物取引業務違反等により罰金の刑に処せられた場合(※1)
(4)免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合。
●欠格事由(その他)
(5)成年被後見人、被保佐人又は破産宣告を受けている場合
(6) 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合(※2)
(7)事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

(※1)
業法第5条第1項第3号(抜粋)
「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」

業法第5条第1項第3号の2(抜粋)
「宅地建物取引業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条(傷害)、第206条(傷害助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」

(※2)
暴力団の構成員である場合などを指します。

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宅建業免許とは?

宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。

宅地建物取引業とは、「宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業としておこなうこと」又は「宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理若しくは媒介することを業としておこなうこと」をいいます。

宅地建物取引業の免許は、事務所の設置区域に応じて国土交通大臣免許と都道府県知事免許に区分されます。

国土交通大臣の免許は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合であり、都道府県知事免許は、1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合です。

宅建業免許は個人でも法人でも受けることができますが、大臣免許と知事免許の区分についての考え方はどちらも同様です。
また、免許を受けることのできる法人とは、株式会社、有限会社、公益法人および事業協同組合等の商法、民法又はその他の法律によって法人格を有するものです。

免許にあたっては厳格な審査があり、一定の資格を有すると認められる者のみに免許が与えられますが、この一定の基準に合致している状況は時間の経過により変動する性質のものであることから、基準に適合しなくなったと判明した場合には、免許取り消し等の処分がとられます。

また、免許を受けた宅建業者が、免許資格要件に合致した状況にあるか否かの判断を定期的に行う必要があることから、免許の有効期間を5年と定めています。

有効期間の満了後も引き続き宅建業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きを行う必要があります。

なお、免許有効期間が満了する日までに更新の手続きが完了しなかった場合は、免許が失効となります。免許を失効した状態で宅地建物取引業を営むと、宅建業法第12条違反「無免許事業等の禁止」により罰則が科されます。

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2006年11月12日

古物商許可とは?

古物とは・・・正確には、古物営業法に定義される「古物」とは、
1.一度使用された物品
2.使用されない物品で、使用のために取引されたもの
3.これらの物品に幾分の手入れをしたもの
をいいます。

一般的には「中古品」という風に考えていいでしょう。一度、誰かに買われて、使われて、いらなくなって、買い取ってもらう、再び誰かに買われる・・・基本的な古物です。

ただし、上記(2)のとおり、古物営業法によると、一度使用されたものでなくても、一度消費者の手に渡った新品を未使用のまま売却するような物品も古物として扱われます。
つまり、ここでいう古物とは、文字通り「古い物」「中古品」というものだけではなく、いわゆる「新古品」と呼ばれる類の物(倒産品などもその一例)も含まれることになります。

古物商の許可はどうして必要なのでしょうか。
それはズバリ、盗品の流通を防ぎ、被害の迅速な回復が図れるようにするためです。

通常の「メーカー→卸売→小売」という流れの中では、その物品の流通に「盗品」が紛れ込む余地は少ないと思います。しかし、中古品の取扱となると状況は違ってきます。盗品が商品として流通する可能性は大いに有り得るのです。そこで、古物の売買を行うものは「公安の許可が必要」であるとし、警察が常に盗品の流通等をチェックする、また、盗難が発生した際に速やかに被害の回復がはかれるようにしたわけです。

したがって、この「盗品」として流通される可能性のあるものが、古物として扱われるということにもなります。
たとえば、自動車。たとえば、貴金属類。
絵画やCD、書籍、パソコン、カメラ、コレクターグッズ、金券、事務機器などなど・・・。
挙げていくと殆どの品物が該当するようにも思えますが、航空旅客機や工場などに固定された大型の什器などは通常盗品で出回る可能性も少ないことから、古物の物品には該当しないものとして、法の規制対象物品から除外されています。

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2006年11月05日

証券投資顧問業登録の要件

証券投資顧問業の登録を受けるためには、主たる営業所を管轄する財務局長あて(申請書の提出先は所轄の財務事務所)に登録申請を行わなければなりません。
東京都内に主たる営業所を有する者が登録を受けようとする場合は、東京財務事務所に申請書を提出します。

登録に際して、特別な資格等は必要ありません。
但し、投資顧問契約では、顧客に対して有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断について助言を行いますので、投資助言業務を行う者に相当の知識が求められることになります。

その他、登録申請者等が欠格事由に該当する者でないことや、有価証券投資顧問業を営む旨が定款の事業目的に含まれていることなども登録を受けるための要件となります。

なお、投資顧問業は顧客に対して投資顧問契約に基づく助言を行う営業ですので、投資に関する専門知識はもちろん、法律等を遵守し投資者の保護を図ることが必要とされます。
営業を開始しようとする者は、法律等をよく読み、理解した上で登録の準備に取り掛かってください。

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posted by 行政書士事務所REAL at 23:02| 投資助言・代理業登録 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

証券投資顧問業とは?

投資顧問業とは、顧客に対し投資の対象となる資産の価値等又は価値等の分析に基づく投資判断について助言を行う業務です。
現在わが国では、助言する対象資産の別に「商品投資顧問業(金融庁・農林水産省・経済産業省所管)」「不動産投資顧問業(国土交通省所管)」「証券投資顧問業(金融庁所管)」という3種類の投資顧問業が存在しています。

不動産投資顧問業については業法の制定がなく(注:来年度の成立の見込みあり)登録制度も「任意登録」となっていますが、有価証券に関する投資顧問業については、登録を受けずに業を営むと「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」が処されます。

証券投資顧問業務には、その取り扱う業務の範囲により「投資助言業務」と「投資一任業務」に区分されます。
「投資助言業務」のみを行う者を「投資助言業者」又は「助言専業(投資顧問)業者」、「投資助言業務」と「投資一任業務」の両方を行う者を「投資一任会社」又は「認定投資顧問業者」と呼びます。

投資助言業者が行える業務は、いわゆる投資に関するアドバイスに限られ、そのアドバイスに基づく投資判断および必要な発注事務などは顧客自身が行うことになります。
顧客から有価証券への投資判断の全部又は一部を一任され、証券会社への発注権限や信託銀行への指図権限などの必要な権限を委任されるためには「投資一任会社」としての認定を受けなければなりません。

投資一任業務を行うためには、まず投資顧問業法第4条の登録を受け、登録後に法第24条に定める内閣総理大臣の認定を受ける必要があります。

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一般不動産投資顧問業登録の要件

一般不動産投資顧問業登録を受けるためには、登録申請者又は重要な使用人が助言業務を公正かつ的確に遂行できる知識及び経験を有していなければなりません。
具体的に必要とされる「知識」「経験」は以下のとおりです。

【知識に関する登録要件】
(1) 重要な使用人が、(財)不動産流通近代化センター若しくは(財)日本ビルヂング経営センターの行う事業であって、国土交通大臣が定めたものの証明を受けた者、あるいは不動産鑑定士の資格を有する者であること。
(2)重要な使用人が、弁護士または公認会計士であって不動産に係る業務に携わった経験のある者であること。
(3)重要な使用人が、上記1、2に準ずる知識を有する者であること。

平成13年10月15日付国総動整第244号に記載の知識要件に関する5つの資格については次の種類があります。
(a)不動産コンサルティング技能登録((財)不動産流通近代化センター)
(b)ビル経営管理士((財)日本ビルヂング経営センター)
(c)不動産鑑定士
(d)弁護士
(e)公認会計士

【経験に関する登録要件】
重要な使用人は、1億円以上の不動産に関する投資判断、助言、売買、貸借、管理等の経験を有し、かつ当該業務に2年以上の期間にわたり従事したものであること。

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不動産投資顧問業登録とは?

平成12年9月に「不動産投資顧問業登録規程」が、建設大臣告示として定められました。
この規程はSPC法や投資信託法の改正で、不動産証券化事業が行いやすくなったことにより、資産の運用における助言業務や不動産取引の投資一任業務等をする者については登録制にする等の規定が定められています。

不動産投資顧問業とは、不動産投資に関する助言業務、投資判断、取引代理を伴う一任業務を行うもので、以下の2種類に分類されます。

(1)一般不動産投資顧問業・・・不動産投資についての助言業務のみを行うもの。
(2)総合不動産投資顧問業・・・不動産取引の投資一任業務及び助言業務を行うもの。

不動産投資顧問業を営む者は、内閣総理大臣の登録を受けることができます(任意登録制度)。

一般不動産投資顧問業の登録を行う場合、その登録要件として、規程第4条の登録申請書に不備がなく、登録申請者又は重要な使用人が投資助言業務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有していることが必要です。

総合不動産投資顧問業とは、「投資一任契約に基づく不動産取引を行う営業並びにその営業及び一般不動産投資顧問業の双方を行う営業」と規定の第2条で定義されています。総合不動産投資顧問業の登録を行う場合、規程第4条の登録申請書に不備がなく、定められた登録要件をすべて満たしていることが必要です。

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マンション管理業登録の要件

マンション管理業登録申請者等が以下の事項に該当する場合はマンション管理業登録を受けることができません。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2) マンション管理業登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(3) マンション管理業者の法人で登録を取り消された場合、その取消しの日前30日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取消しの日から2年を経過しないもの
(4) 業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(5) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(6) マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は 執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(7) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1〜6のいずれかに該当するもの
(8) 法人の場合で、役員のうちに1〜6までのいずれかに該当する者があるもの
(9) 事務所について要件を欠く者
(10) 財産的基礎を有さない場合(基準資産額が300万円以上)

マンション管理業登録における財産的基礎とは、法人の場合、添付書類として提出する貸借対照表等により、資産総額から負債総額を控除した額、つまり「純資産額」が300万円以上であるかどうかを判断します。

個人の場合は、申請者の資産総額から負債総額を差し引いた純資産額が300万円以上でなければ登録は受けられません。
判断基準は添付書類として提出する「資産に関する調書」における「資産合計−負債合計」が300万円以上であるかどうかです。

管理業務主任者設置義務とは?
事務所ごとに、事務所の規模を考慮して一定数(管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき 1名以上)の成年者である専任の管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けた方)をおくことが必要です。なお、5戸以下のマンションのみを取扱う事務所には、管理業務主任者の設置を要しません。

※「専任」とは、マンション管理業を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する状態をいいます。

※ マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなされます。

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マンション管理業登録とは?

マンションの管理の適正化の推進に関する法律が平成13年8月1日に施行されたことにより、分譲マンションの管理業を営むためには、国土交通省のマンション管理業者登録簿への登録が必要となりました。

マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて基幹事務を含む管理事務を業として行うものをいいます。

「管理事務」とは、マンションの管理の関する事務であって、「基幹事務(・管理組合の会計の収入及び支出の調定に関する事務。・管理組合の出納に関する事務。・専有部分を除くマンションの維持又は修繕の実施に関する企画又は実施の調整に関する事務。)」を含むものをいいます。

法では「管理事務」を営む者を、「マンション管理業者」と定義しています。

マンション管理業登録の有効期間は5年間で、有効期間満了後引き続きマンション管理業を営むためには、更新の登録が必要となります。

登録の更新は現在の登録有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に、登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等へ更新の登録の申請を行うことが必要です。

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許認可申請ナビ〔目次〕

■建設業許可




■宅地建物取引業免許
宅建業免許とは?
宅建業免許の要件

■不動産投資顧問業登録
不動産投資顧問業登録とは?
一般不動産投資顧問業登録の要件

■証券投資顧問業登録
証券投資顧問業登録とは?
証券投資顧問業登録の要件

■マンション管理業登録
マンション管理業登録とは?
マンション管理業登録の要件

■貸金業登録




■金融商品取引業登録




■古物商許可
古物商許可とは?

■建築士事務所登録

■労働者派遣事業許可

■有料職業紹介業許可

posted by 行政書士事務所REAL at 17:02| 目次 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年11月01日

許認可申請ナビ開設に寄せて

この度、Seesaa BLOGにて「許認可申請ナビ」を開設しました。
この「許認可申請ナビ」は、行政書士事務所REAL(レアル)が運営するホームページ(http://www.real.or.jp/)の補足的な役割を果たすブログです。

ご存知のとおり、許可・認可・免許・登録・届出(以下、許認可)といった官公庁への申請手続きは、業務に関する規制緩和が進むにしたがって逆に求められる業務管理体制など許認可を受けるための要件は厳格化・複雑化してきました。
すでに許認可を受けている業者であっても、目まぐるしい法改正に順応できるだけのコンプライアンス管理が行われていなければ、思わぬことで廃業を強いられることにも有り得る時代です。

行政書士事務所REALは、様々な許認可に関する新しい情報をお客様にご提供し続けたいと考えています。
この「許認可申請ナビ」は、ホームページで更新が追いつかない最新の情報や、申請業務を行う中で感じた色々な事柄を中心にお届けしていきたいと思います。

これから許認可を受けようと考えている方だけでなく、現在許認可を有している方にとっても有益なブログとなることを期待しています。

行政書士事務所REAL

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