宅建業免許を受けようとする者が、下の表に掲げる「欠格事由」にひとつでも該当する場合、また、免許申請書および添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があった場合や重要な事実の記載が欠けている場合は、免許の申請を拒否されることになります。
ここでいう「宅建業免許を受けようとする者」とは、個人の場合は申請者本人および重要な使用人、専任の取引主任者、法人の場合はその法人の役員および重要な使用人、専任の取引主任者を指します。
●欠格事由(5年間免許を受けられない場合)
(1)免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
(2)免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合。
(3)禁錮以上の刑又は宅地建物取引業務違反等により罰金の刑に処せられた場合(※1)
(4)免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合。
●欠格事由(その他)
(5)成年被後見人、被保佐人又は破産宣告を受けている場合
(6) 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合(※2)
(7)事務所に専任の取引主任者を設置していない場合
(※1)
業法第5条第1項第3号(抜粋)
「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」
業法第5条第1項第3号の2(抜粋)
「宅地建物取引業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条(傷害)、第206条(傷害助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」
(※2)
暴力団の構成員である場合などを指します。
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